
建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記所(法務局)に登記記録(登記用紙)を登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。
ここでいう物理的な状況とは、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積の事であり、これらの情報を登記所(法務局)に登録する事により、どれくらいの大きさでどんな形状の建物なのかが明らかになるわけです。また、建物表題登記では、これに加えて、その建物の所有者や新築年月日なども登録されます。
なお、新築建物の所有者は、新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請する必要があります。(不動産登記法第47条第1項)